木更津市議会 2014-09-10
平成26年教育民生常任委員会 本文 2014-09-10
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◯委員長(
篠崎哲也君) それでは、時間前でございますが、そろいましたので、始めたいと思います。
委員並びに執行部の皆様方には、ご多忙のところお集まりいただきまして、ありがとうございます。
ただいまの
出席委員数は7名であります。定足数に達しておりますので、これより
教育民生常任委員会を開会いたします。
なお、草刈、宮木、田中、鈴木、近藤、鶴岡、高橋議員が、傍聴のために入っておりますので、ご報告をいたします。
本日は、去る9月5日の本会議において当
常任委員会へ付託されました、議案8件についてご審査願います。
なお、
委員会終了後に協議会に切り替え、執行部より説明がございますので、ご協議願います。
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2
◯委員長(
篠崎哲也君) それでは、審査に先立ちまして、
滝口議長よりご挨拶を願います。
滝口議長。
3 ◯議長(滝口敏夫君) こんにちは。
委員各位そして執行部の皆さん方には、
大変お忙しいところ当
常任委員会にご出席を賜りまして、ありがとうございます。
本日、ご精査いただきます議題等につきましては、ただいま委員長が申し上げたとおりでございますので、よろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
4
◯委員長(
篠崎哲也君) ありがとうございました。
続きまして、
渡辺市長よりご挨拶を賜りたいと思います。
渡辺市長。
5 ◯市長(
渡辺芳邦君) 皆さん、こんにちは。
教育民生常任委員会の委員の皆様には、先週の本会議に続きまして、大変お疲れさまでございます。
本日ご審査をお願いいたします案件につきましては、委員長がおっしゃったとおりでございます。付託されました8件の案件でございます。内容につきましては、提案理由の説明で申し上げましたとおりでございますが、改めて
関係部長からご説明申し上げますので、十分ご審査をいただきまして、原案どおり可決賜りますよう、よろしくお願いします。
また、終了後には協議会の開催、ありがとうございます。協議会については、5つの案件のご説明をさせていただきます。1つ目が
市民活動支援センター設置の取り組みについて、2つ目、木更津市
新型インフルエンザ等対策行動計画(案)に係る意見公募について、3つ目、平成25年度
教育委員会の権限に属する事務の管理及び
執行状況の点検・評価に係る報告書の提出について、4つ目、
中郷小中学校の施設整備の状況について、そして5つ目、
江川総合運動場施設改修事業の状況について、ということでございます。詳細につきましては、
関係部長から説明申し上げますので、ご理解賜りますよう、あわせよろしくお願いしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
6
◯委員長(
篠崎哲也君) ありがとうございました。
なお、
滝口議長、
渡辺市長におかれましては、他の公務のために、これにて退席されますので、ご了承願います。
暑くなりましたら、上着の方は脱いでもらっても結構でございますので、よろしくお願いします。
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7
◯委員長(
篠崎哲也君) それでは、ただいまから付託案件の審査を行います。
なお、審査の順は、順不同となっておりますので、ご了承願います。
初めに、議案第66号の
工事請負契約の締結についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。
鹿間部長。
8
◯教育部長(鹿間和久君) それでは、私の方から、議案第66号
工事請負契約の締結について、ご説明申し上げます。
資料は議案その2及び
議案参考資料その2の両方とも1ページでございます。
工事名は
祇園小学校屋内運動場増築工事(建設)でございます。
工事概要でございますが、
屋内運動場の建設で、
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、2階建て、延べ面積1,272.54平方メートルの
増築工事でございます。
本契約に当たりましては、本年8月20日に、
制限付き一般競争入札を執行いたしまして、
契約金額は3億5,316万円、契約の相手方は
斉藤建設有限会社でございます。
なお、入札結果につきましては、
議案参考資料その2の1ページの入札結果調書のとおりで、工期は平成27年9月30日まででございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
9
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
荻野委員。
10 ◯委員(
荻野一男君) 入札についてですけれども、先般の入札についても非常に違和感を感じたんですけれども、今回もこれを見ましたら、12社のうち7社が参加して5社が辞退というふうになっております。そして、その6社が同額で3億2,780万円ですか、ということで出ておりますけれども、これは、私はよく入札ということを知らないんですけれども、この計上された桁というのは何桁で、これは四捨五入するんでしょうか。まず、それを伺います。
11
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
12
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 入札でございますが、円までの応札は可能でございます。この場合、3億2,780万円という応札の結果だということになります。
以上でございます。
13
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
14 ◯委員(
荻野一男君) それで、この5社が3億2,780万円ということで、この数字が5社がそろっていることで、非常に違和感を覚えていまして、かつ、この円単位でやるとなりますとあれですけれども、この場合はこの3億2,780万円で応札されたんでしょうか。
15
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
16
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 本市の入札の制度が事前公表になっております。
予定価格を3億2,780万円で公表を既にしておりますので、見積もりの結果、その付近での応札であれば、
予定価格を超えることなく、
予定価格での応札というふうに考えております。
以上でございます。
17
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
18 ◯委員(
荻野一男君) 今回、辞退された会社が5社ということで、これは昨今の資材の高騰あるいは賃金の上昇等々、そういうことで
予定価格をかなり上回るということで、これについてはできないという。
予定価格が低過ぎたのか、あるいはそういう物価の今のこの上昇が、こちらの市役所で見る価格よりもかなり急速に高騰しているのかどうか、そこら辺についてはいかがお考えでしょうか。
19
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
20
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 委員おっしゃるとおり、今、建設費につきましては、急激に高騰しております。ただ、設計の段階で最新の単価を使用して、
実勢価格にできるだけ沿うような形での設計をしてございますので、木更津市の場合には、積算の結果、この応札できないというところの業者が辞退というところで、あとは
予定価格でもぎりぎり応札しようというところがいたんであろうというふうに考えております。
21
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
22 ◯委員(
荻野一男君) この件につきましては、多分ほかの委員も疑問があって、質疑があるかもしれまんけれども、この応札額は非常に違和感を感じ、あるいは不信感を持たれるんじゃないかと、私は思うんですけれども、そこら辺についてはどうお考えでしょうか。
23
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
24
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 談合につきましては、事前情報がない場合には談合の取り扱いはいたしません。そのため、木更津市の場合は
予定価格を事前公表しておりますので、それぞれの事業者が積算した結果が若干超えるようであれば、工事を請け負うというような意識が働いて、
予定価格で応札をしてくるような状況が生まれているものというふうに考えております。
25
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。重城委員。
26 ◯委員(重城正義君) では、関連してお聞きしますけれども、この契約の今回の案件でございますけれども、入札の結果調書によりますと、
入札業者は12社であって、先の6月議会の中で提案のあった、契約の案件についての問題があった会社が2社参加しております。この2社は社長が夫婦であるとか、同一の入札に参加するのはいかがなものかということで、いろいろ6月の議会の中で検討されたわけでございますけれども、今後、資本関係、役員の兼務などについての対応をどのようにするのか、途中経過でも構いませんので、お答えいただければと思います。
27
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
28
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 6月のこの委員会でご意見をいただいて、ただいま
入札制度改善検討委員会、入札の制度についてそれぞれ審議する委員会でございますが、について今審議をしております。それにつきましては、社長が今回夫婦だということでございますが、公正な入札の執行ということを考えますと、親会社と子会社という資本の関係、
あと親会社が同じ子会社という、そういった資本の関係にある会社、それともう一つは役員が同じ会社、役員が兼ねているような形ですね、それは1人の者が複数の企業の意思を決定する立場にあるというようなところで、制限をかけないといけないというふうに今、委員会で考えてございます。あともう一つ、夫婦あるいは兄弟、そういった血族、姻族、そういった関係でございますが、こちらにつきましては、談合の
未然防止という観点から、入札の参加を制限するかというところについても、これは公正な入札と談合の
未然防止という、両方の観点から今考えてございますので、こちらについて
周知期間が必要でございます。6月でもご答弁させていただきましたが、年内に目途をつけまして、来年の4月から制度については運用していきたいというふうに、今考えているところでございます。
29
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
30 ◯委員(重城正義君) この
契約制度について、当
常任委員会の方で質疑というのはちょっと違って、
総務常任委員会の方の範疇になるとは思うんですけれども、6月の委員会において、今後制度の制定について検討をすることになったものでありますけれども、事業者への
周知期間も十分とる必要があるということでございましたけれども、制度を制定し運用するのはいつ頃を予定しているのですか、確認の意味でお伺いいたします。
31
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
32
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 手続上、
入札制度改善検討委員会で審議した後、
指名審査会で再度諮りまして、制度を運用していくこととなります。それを年内を目途に考えております。周知につきましては、来年に入ったらすぐ周知を図りまして、制度を制定する場合には4月からの運用というところで考えてございます。
以上でございます。
33
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
渡辺委員。
34 ◯委員(
渡辺厚子さん) この
斉藤建設が今まで
学校耐震化にかかわる工事についての実績として、今回の件を含めると、全体のどのくらいの割合を請け負っていただくことになるのか、実績がもしわかれば、何割とか、何件中何件とか、今その数字が出なければ後でも構いませんけれども、わかれば教えてください。
35
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
36
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君)
斉藤建設につきましては、全体の数はちょっと多くなりますのであれですが、
金田中学校の
耐震補強の工事が終了しております。現在進行しているのが
太田中学校の
耐震工事と馬来田小学校の
屋内運動場の
耐震工事をやっております。それで、今1件が終わって、2件が進行中ということで、これが3件目になります。
37
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
石井委員。
38 ◯委員(石井 勝君) 学校の建設のときに、前に言ったんですけど、たしか4、5年前は
予定価格の82、3%であって、業者がとても食っていけないよと言って、ではそんなら85%ぐらいになるのかなと話していたんですけど、これが突然99.8%ぐらいになっていますけど、どういうふうな推移でこうなったと考えられますか。
39
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
40
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君)
建築工事の85%、
最低制限価格は当時は85%でございました。85%で、
くじ引きでやっていた時代がございます。その頃は
公共建築工事の発注の件数も絶対量が少なくて、各業者がとっていたというような状況であったかと思われます。現状では、東北の震災の
復興事業とか、
東京オリンピックの建設の需要で、労働者が今いないというようなところで、単価が急上昇をしております。木更津市は不調がございませんが、東葛の方、東京都に近いところとか、先日は君津で3件、
耐震工事で不調がございました。そのような状況にならないように、できるだけ皆さんが利益が出るような高い落札率での応札というふうに、今なっているのではないかと考えております。
41
◯委員長(
篠崎哲也君)
石井委員。
42 ◯委員(石井 勝君) まあ、それでいいんですけど、僕は前から言っているように、官製談合じゃないけど、こちらでみんなで業者が会うような形をとって、
くじ引きにしたらどうかというのを前も言ったんですけど、これはまあ、
くじ引きと同じようなものですよね、これはね。80万円ぐらいの差だったら、
くじ引きとほとんど同じじゃないかと思うんですけどね。要するにもう落差が余りなくなってきたということで、そういうふうにこちらは解釈していいんですかね。要するにあなたが
予定価格を出すときには、どこが出そうと、業者が出そうと、こちらが出そうと、大体落差がないと、そういうふうに考えていいんですかね。
43
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
44
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) こちらで積算する価格と事業者が積算する価格がだんだん近くなってきて、高い落札率になっているというような形であろうと考えております。
45
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。
平野委員。
46 ◯委員(平野卓義君) 関連して伺います。
今、
石井委員が言いましたけれども、99.8%ということですけれども、東京の方のいろいろなオリンピックに向けた建設で、資材が3倍、4倍と高騰しているという話も聞きます。この金額でできるということで果たしていいのか。もし、これが上回ったときにはどういう状況が起きるのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。
47
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
48
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 公表されている設計図書を見て、積算をして、応札をされておりますので、この金額でできるというような形であろうかと思います。あと、工事を施工する段階で当然設計のとおりにはできないようなものが発生した場合には、細かな変更とか、施工上各段階でそのような対応をして施工をしていくような状況でございます。
49
◯委員長(
篠崎哲也君)
平野委員。
50 ◯委員(平野卓義君) そういう対応をする時間とかそういうものがあるということですよね。了解させてもらっていいわけですよね。
51
◯委員長(
篠崎哲也君) 答弁は要らない。
52 ◯委員(平野卓義君) いいです。
53
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
54 ◯委員(永原利浩君) それでは、関連してですけれども、今回
斉藤建設が3億2,700万円で落札ということですけど、途中で今言われたようにまた資材がぼこんと上がったときに、ここにまた上乗せの予算をつけなきゃいかんなんてということが発生し得ると。
55
◯委員長(
篠崎哲也君)
土居参事。
56
◯総務部参事・
管財課長(
土居和幸君) 物価スライド条項というのが契約書はございます。その物価スライド条項が適応されるもの、ものが増えるのではなくて単価が著しく変わったというような場合には、その条項を適用させていただきますので、変更というのは考えられます。急激な上昇の場合です。
57
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
平野委員。
58 ◯委員(平野卓義君) 祇園小学校の体育館が非常に壊れていて、ボールが転がったりということは、いろいろな父兄から話も伺っていたところですけれども、この議案第66号の参考資料の図面を見ますと、旧
屋内運動場の横に新しく建つようなイメージで私は見ているんですけれども、増築という言葉を使っているんですけれども、その辺の説明をちょっとお伺いしたいんですけれども。
59
◯委員長(
篠崎哲也君) 宮澤課長。
60 ◯教育部参事・施設課長(宮澤清美君) 棟としては新築でございます。ただ、工事名称としては敷地単位で基本的に考えておりますので、祇園小学校の全体の敷地の中で増築ということで、増築という言葉を使わせていただいております。
以上です。
61
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
〔発言する者なし〕
62
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから、議案第66号について討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
63
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
64
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
65
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第66号
工事請負契約の締結についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
66
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第43号の平成26年度木更津市一般会計補正予算(第2号)のうち所管事項を議題に供します。
なお、審査につきましては、歳入・歳出別や予算科目順ではなく、一括して審査することといたします。また、手順といたしましては、各部からの説明を順次行い、質疑については一括といたします。
委員の皆様には、補正予算に関する説明資料が配布されておりますが、黄色で塗られた部分が当委員会の審査箇所になります。
それでは、初めに、市民部より説明を求めます。北原部長。
67 ◯市民部長(北原靖和君) それでは、私から、市民部所管の9月補正予算案の概要につきましてご説明いたします。
抜粋説明書の13ページをお開きください。
まず、10款総務費、5項総務管理費、12目自治振興費の説明欄1、特別職人件費の(1)空き家等審議会委員報酬12万円でございますが、これは木更津市空き家等の適正な管理に関する条例第16条の規定に基づき、管理不全な状態となった空き家等に対する措置や同条例の運用に関する事項の調査審議、また必要となる事項を建議するための審議会を開催するに当たり、審議会委員10名の委員報酬を補正するものでございます。
なお、審議会の委員報酬は1人6,000円で2回の開催を見込んでおります。
同じく説明欄2、空き家等対策事業費5,000円でございますが、これは木更津市空き家等審議会開催に伴う事務費を補正するものでございます。
次に、説明欄3、市民活動支援事業費の(1)市民活動支援センター整備検討事業費17万円でございますが、これは
市民活動支援センター設置に向け取り組む上で、専門的、総合的な立場からご意見を伺うため、有識者や関係団体の代表など、10名で構成する懇談会の開催を予定しております。この懇談会を開催するに当たり、必要となる委員の報償費や事務費などを補正するもので、懇談会は4回を予定しております。報償費は1人4,000円としております。
続きまして、14ページをお開きください。
10款総務費、5項総務管理費、65目諸費の説明欄1、過年度老人保健交付金等返還金6,000円でございますが、これは平成20年度に廃止されました老人保健制度の残務処理に伴う、平成25年度老人保健医療給付事業費について、過年度老人保健交付金に返還金が生じたため、補正するものでございます。
次に、16ページをお開きください。
20款衛生費、5項保健衛生費、10目予防費の説明欄1、予防接種費6,722万円でございますが、これは本年10月から水痘、いわゆる水ぼうそう及び高齢者肺炎球菌の予防接種につきまして、定期予防接種に加わることから、医療機関への委託料について補正いたしますとともに、高齢者肺炎球菌の予防接種につきましては、定期予防接種の対象とならない方の予防接種を任意の予防接種として市の単独事業で実施しておりまして、定期予防接種の開始を控えまして、接種見込み人数を精査いたしまして、任意接種に係る委託料もあわせて補正するものでございます。
私からの説明は以上でございます。
68
◯委員長(
篠崎哲也君) 次に、福祉部より説明を求めます。奥出部長。
69 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、私から、福祉部に係る補正予算につきまして、ご説明を申し上げます。
歳出につきまして、ご説明申し上げます。歳入部分、特定財源につきましては、その都度ご説明を申し上げます。
同じく資料14ページをご覧ください。
10款総務費、5項総務管理費、65目諸費の説明欄2、前年度臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金10万円につきましては、受け入れ超過となりました平成25年度の国庫負担金を、平成26年度に返還するためのものでございます。
次に、15ページをご覧ください。
15款民生費、5項社会福祉費、5目社会福祉総務費の説明欄1、国民生活基礎調査費7万9,000円を補正しようとするものでございます。
なお、本事業に伴います特定財源につきましては、11ページをご覧いただきたいと思います。
65款県支出金、15項県委託金、10目民生費県委託金、説明欄1の国民生活基礎調査委託金の7万9,000円でございまして、全額県委託金でございます。
15ページにお戻りをいただきまして、5項社会福祉費、10目障害福祉費、説明欄1、障害者自立支援給付事業費1億5,570万円の増額補正につきましては、障害福祉サービスの共同生活介護、いわゆるケアホームでございますが、これが本年4月より共同生活援助、いわゆるグループホームに一元化をされまして、あわせて利用者の増加及びサービス報酬の増額改定もございましたことから、それに対応するため、補正をしようとするものでございます。
なお、本事業に伴います特定財源につきましては、また11ページをご覧いただきたいのですが、60款国庫支出金、5項国庫負担金、5目民生費国庫負担金、説明欄1、
障害者自立支援給付費国庫負担金7,785万円、そして65款県支出金、5項県負担金、5目民生費県負担金、説明欄1、障害者自立支援給付費県負担金3,892万5,000円でございまして、事業費に対する補助率は国が2分の1、県は4分の1でございます。
再び15ページをご覧いただきたいと思います。
5項社会福祉費、15目老人福祉費、説明欄1、介護保険特別会計繰出金2万2,000円の増額補正につきましては、第6期介護保険事業計画策定に当たりまして、介護保険運営協議会開催に伴う諸経費に不足が見込まれるため、それに対応するための補正をしようとするものでございます。
一般会計の福祉部に係る補正予算の説明は以上でございます。
70
◯委員長(
篠崎哲也君) 次に、教育部より説明を求めます。
鹿間部長。
71
◯教育部長(鹿間和久君) それでは、私の方から、議案第43号の教育部にかかわることについて、ご説明させていただきます。
まず、今回の補正予算につきましては、
教育委員会全体といたしましては、歳入を2億6,890万円増額し、総額を31億8,883万2,000円にするもので、また歳出といたしましては、お手元の資料5ページ、教育費の欄があるかと思いますけれども、そこで50款の教育費、補正予算額121万9,000円を増額しまして、総額を66億3,595万1,000円にするものでございます。
それでは、内訳についてご説明します。
まず、歳入ですが、お手元の資料の12ページをご覧願います。
12ページの一番上のところにあるんですけれども、本年4月に学校教育の発展のため寄附がございました。それを歳入といたしまして、75款寄附金、5項寄附金、30目教育費寄附金として、100万円を受け入れるものでございます。
この寄附の受け入れに伴う歳出でございますが、20ページをご覧願いたいと思います。
20ページの下段の方になるんですけれども、この寄附の受け入れに当たりましては、寄附者より中学校図書の購入費に使用していただきたいとの条件が付されておりましたので、市内13中学校の図書の整備に要する経費といたしまして、50款教育費、15項中学校費、10目教育振興費の説明欄1、図書購入費のとおり、100万円を増額するものでございます。
恐れ入りますが、また12ページにお戻りください。
続きまして、95款市債、5項市債、40目教育債でございますが、こちらにつきましては、国庫支出金の内示を受け、財政課におきまして、起債充当率を再精査した結果、5節小学校債の説明欄1、大規模改造事業債といたしまして2億1,700万円、10節中学校債、説明欄1、大規模改造事業債と説明欄2、学校施設整備事業債合わせて5,090万円が、それぞれ増額となったものでございます。
この教育債の増額に伴い、歳出の財源を組み替えた事業につきましては、恐れ入りますが、20ページをお願いいたします。
20ページに、50款教育費、10項小学校費及び15項中学校費のそれぞれの5目学校管理費の説明欄1、学校施設改修事業費及びそれぞれの項の15目学校建設費の説明欄1、施設建設事業債に記載がございます、小中学校の各工事費となります。
なお、この内容につきましては、資料の7ページなんですけれども、そこに第3表、地方債補正にも記載がございますので、ご確認をお願いしたいと思います。
以上が、歳入補正の説明とそれに伴う歳出補正の説明でございます。
それ以外の歳出補正ですが、恐れ入りますが、改めて20ページをご覧ください。
下段の方、一番下に、50款教育費、25項社会教育費、15目公民館費、説明欄1の(1)管理運営費21万9,000円につきましては、平成25年度に取得いたしました金田公民館、(仮称)金田地域交流センター用地の維持管理費として草刈りを実施するための委託料でございます。
最後に、お手元の資料の6ページをご覧願いたいと思います。
第2表、債務負担行為をご覧願いたいと思います。
今回追加をいたします債務負担行為につきましては、表の事項欄に記載のございます、八幡台小学校の校舎及び畑沢小学校、岩根中学校の
屋内運動場の
耐震補強及び改修工事を、平成27年度末までに完了させるため、平成27年4月に契約し、工期を確保する必要があることから、新たに設定するものでございます。
なお、この工事費の財源内訳等につきましては、議案の26ページに記載がございますので、ご確認をお願いしたいと思います。
教育部に関する補正予算の説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いします。
72
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
荻野委員。
73 ◯委員(
荻野一男君) ちょっとお尋ねしたいんですが、わからないことがありまして、議案書の11ページの65款、15項県支出金ですね。これは10目になるのかな。その中で説明欄の1に国民生活基礎調査というのがありますね。この内容って、どういう調査をするんですか。
74
◯委員長(
篠崎哲也君) 三上課長。
75 ◯社会福祉課長(三上一敏君) この調査の内容でございますが、まず、厚生労働省からの依頼を受けてやる調査でございます。調査内容といたしましては、市民の世帯の構造、年金、医療、保険、所得など、国民の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るために行う調査ということになってございます。
それから、今回、ちなみに本市の場合どこの地区が抽出されているかといいますと、まず、この抽出地区に当たりましては、平成22年度の国勢調査、この調査区の中から全国で1,106地区を抽出いたしまして、その中からまた500の単位の選出地区がございます。ちなみに本市の場合につきましては、今回、真舟二丁目地区が該当調査区になってございます。調査員1名でこの真舟二丁目地区、19世帯、39人の該当者がございまして、7月10日を調査基準日といたしまして、既に調査の方は終了してございます。
以上でございます。
76
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
77 ◯委員(永原利浩君) それでは、関連でお願いします。
この厚生労働省からの国民生活基礎調査ですか、3年に1遍でかいのがあるというふうに聞いておりますけれども、今回はその小規模で19世帯、39人、直近の一番大きい調査というのは何年度ですかね。
78
◯委員長(
篠崎哲也君) 三上課長。
79 ◯社会福祉課長(三上一敏君) 前回本市が当たったこの調査については、3年前に同じ調査をしてございます。
80
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。重城委員。
81 ◯委員(重城正義君) 私の聞き違いかもしれませんけれども、今、三上課長の方から7月10日から調査を始めて、既に終わっているという回答ですけれども、予算がつかなければ動けないんじゃないですか。この点はいかがでしょうか。
82
◯委員長(
篠崎哲也君) 三上課長。
83 ◯社会福祉課長(三上一敏君) これにつきましては、厚生労働省からの全額の補助金で、県を通じてうちの方に回ってきております。ですので、この辺は調査員あるいはこの調査を進めるに当たって、全て了解済みということで、県の方からの指示を受けて、この基準日で調査の方は行っております。
以上でございます。
84
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
85 ◯委員(重城正義君) では、その調査員の方に対しての支払いというのは、この議決を得てから支払うということでよろしいんですか。
86
◯委員長(
篠崎哲也君) 三上課長。
87 ◯社会福祉課長(三上一敏君) この予算の流れについては、調査員本人の方にも支払い期日についてはご説明いたしまして、了解をいただいているところでございます。
88
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。永原委員。
89 ◯委員(永原利浩君) すみません。聞き忘れました。
厚生労働省のホームページを見てきたんですけれども、前回の大規模調査が平成25年に行われているという発表で、平成25年度の大規模調査の結果が厚生労働省のホームページにアップされているんですけど、先ほどの答弁だと3年前に木更津市は大規模調査をされたということなんですけど、間違いないですか。
90
◯委員長(
篠崎哲也君) 三上課長。
91 ◯社会福祉課長(三上一敏君) 先ほどの答弁、3年前というのは、本市が当たりました調査ということで、内容については今回と同じ小規模調査ということで、ご理解いただきたいと思います。
92
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
93 ◯委員(永原利浩君) 3年に1度全部が当たるというわけじゃないということですね。了解しました。
94
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
渡辺委員。
95 ◯委員(
渡辺厚子さん) 議案の16ページの衛生費の説明欄1、予防接種費の先ほどご説明のあった水ぼうそうと高齢者肺炎球菌ワクチンの件なんですが、その高齢者肺炎球菌ワクチンは去年の4月に本市独自で75歳以上で実施していただいている、この定期接種化に伴って、定期接種の人とあと任意の人の両方というのが、この10月からだと理解しているんですけど、定期接種の5歳刻みの方は、自己負担が5,200円でしたでしょうか、自己負担が5千幾らというので、任意の方は支払った分から3,000円が補助されるというふうに理解しているんですけれどもいかがでしょうか。
96
◯委員長(
篠崎哲也君) 平野課長。
97 ◯健康推進課長(平野秀康君) お答えいたします。
助成額がそれぞれ定期につきましても、任意につきましても、市の助成額は3,000円ということになりまして、自己負担額が5,400円となっております。全体額が接種のための費用が8,400円かかっております。
98
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
99 ◯委員(重城正義君) この6,722万円という金額ですけれども、その積算根拠ですね。水ぼうそうとそれから高齢者肺炎球菌ですか、その関係の、何人いて、例えば1人幾らという形で6,722万円になるという、その積算根拠をちょっと示してください。
100
◯委員長(
篠崎哲也君) 平野課長。
101 ◯健康推進課長(平野秀康君) まず、予防接種にかかります金額でございますけれども、水痘、水ぼうそうが8,900円、高齢者の肺炎球菌が8,400円となっております。内訳でございます。水ぼうそうのワクチンでございますけれども、対象者が3,001人、接種委託料が4,814万100円を見込んでおります。それから、平成26年度限りで対象となっておりますものが2,377人、こちらの委託料が2,115万5,300円を見込み、合計で6,929万5,400円を見込んでおります。高齢者の肺炎球菌につきましては、定期の予防接種になりますものが、対象が7,534人、これに対しまして接種率を12%程度と見込み、904人の方が接種をするというふうに見込んでおります。この委託料が271万2,000円、それから任意の高齢者肺炎球菌が対象が1万910人、接種率が6%を見込み、654人が接種をするというふうな見込みの中で、委託料が196万2,000円でございます。合計いたしますと、7,396万9,400円を見込んでおりまして、この金額とそれから任意の予防接種、当初予算でつけておりました、4月から9月までの6ヶ月分の金額、900万円ございますが、これに対しまして、675万円の減額をするということで、差し引き6,722万円という形になります。
以上です。
102
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
103 ◯委員(重城正義君) 空き家の関係、斉藤参事にお聞きしますけれども、今部長の方から10名掛ける2回ということでしたけれども、この審査会の委員、対象、予定している例えば職種、例えば弁護士であるとか、区長であるとか、そういうところの予定が立っていれば、その方の細かいところをちょっと教えてください。
104
◯委員長(
篠崎哲也君) 斉藤参事。
105 ◯市民部参事・市民活動支援課長(斉藤 晃君) 空き家等審議会のメンバーとして、今想定させていただいております方々につきましては、今ご指摘のように、弁護士ですとか、あるいは大学の先生ですとか、あるいは1級建築士の方、あるいは土地家屋調査士の方、あるいは宅地建物取引業をされている方とか、そういう専門的な委員の方を今現在想定しているところでございます。
106
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
107 ◯委員(
荻野一男君) 関連です。
現場の調査はどういう形でやっているのか、まず1点と、それから調査の期間ですか、一年置きとか半年置きとかあるでしょうけれども、それから、もう1点は調査の方法。この3点教えてください。
108
◯委員長(
篠崎哲也君) 斉藤参事。
109 ◯市民部参事・市民活動支援課長(斉藤 晃君) 現場の調査でございますが、ただいま空き家等の苦情が入った場合に、市民活動支援課の担当の者が速やかにそちらの方に行きまして、写真等を撮影したりとか、ご近所の方のあるいは通報者の方のいろいろな状況を聴取したりという形で進めております。
続きまして、期間でございますが、要は通報があったら速やかにということで、できるだけ早い段階で現場の状況を調査をさせていただきまして、所有者等を調べさせていただいて、今現在まだお願いというような形でございますが、そういう形で適正な管理を所有者の方に写真をつけましてお願いしているような状況でございます。
あと、もう1点、調査の方法は、現場にまず調査員が行くということを、先ほど申しましたが、それで現場の状況を確認するということと、あとは登記簿等でその土地・建物の所有者等を調べさせていただきまして、そちらの方に適正な管理をお願いするというような形をとっております。
110
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
111 ◯委員(
荻野一男君) たしかこれは今年の12月1日から施行するということで、木更津市空き家等の適正な管理に関する条例というんですか、これは県でもこの問題はちょっと取り上げられていまして、特に防災の関係でやっぱりいろいろ問題になっておりまして、それで本市としては、例えば現在の状況管理というのは当然しているんでしょうけれども、これは例えば自治会とか、そういうところから定期的に抽出するというか、報告をするような義務化とか、そういうものはやっているんでしょうか。
112
◯委員長(
篠崎哲也君) 斉藤参事。
113 ◯市民部参事・市民活動支援課長(斉藤 晃君) 現在の状況でございますが、全域について空き家調査等を一斉に行っているという状況ではございません。今委員ご指摘のとおり、今後の施行につきましては、まず全域的な調査というものも必要だというふうに考えておりますので、区長会連合会ですとか、地域の自治会の方々のご協力をお願いしながら、全域調査ということを今後考えていきたいというふうに考えております。
114
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
115 ◯委員(
荻野一男君) 実は、私どもの住まいの周辺にも長い間放置された建物がありまして、行政としては、やはり審議会を通してって、そういうことでやっているかどうか知りませんけれども、やってきちっとした対応をするということが大事じゃないかと思うんですよね。ですから、今のご答弁がありましたとおり、区長会とか、そういう関係の機関を通じて、把握しておくということは大事だと思います。条例をつくる中での趣旨としては、環境の悪化防止とか、防犯と火災ですか、防災ですか、そこら辺があるわけですけれども、そういうことで、もう今現在だってやっぱり危険的な状況になっている空き家があるわけですから、そこら辺はひとつよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
116
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。永原委員。
117 ◯委員(永原利浩君) 関連なんですけど、空き家等審議会ですか、委員が10人いらっしゃって、その下の方にまた市民活動支援センター整備検討の担当の方が10名と。これはダブるとかそんなんじゃなくて、全く別の方が担当なんでしょうか。まず1点。
118
◯委員長(
篠崎哲也君) 斉藤参事。
119 ◯市民部参事・市民活動支援課長(斉藤 晃君) こちらの両方の審議会あるいは懇談会でございますけれども、こちらにつきましては、ダブるということではなくて、先ほど申しましたように、空き家につきましては、やはり人の財産云々の話になりますので、そういったような弁護士ですとか、建築士の方ですとか、そういう専門的な方にお願いするようなことを考えております。一方の市民活動支援センターの方でございますが、こちらにつきましては、実際に市内において市民活動を実践されている団体のリーダーの方ですとか、あるいはユースボランティア等で若い方の中でボランティア活動に従事されている方ですとか、あるいはそういった方たちを指導されている方ですとか、そういった市民活動に関係するような方たちからご意見を伺うというふうな形でございますので、今のところメンバーが重なるということは想定はしてございません。
120
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
121 ◯委員(永原利浩君) すみません。そうしましたら、空き家の方でもう1点聞かせてください。
先ほどの説明で10名の方が年2回ぐらいの審議会を予定しているということなんですけれども、
荻野委員からもお話が出たかと思うんですけど、諸所でいろんなところでぽんぽんぽんぽん危ない事例が出たときに、この案件をどう扱うかというのを、随時行うものなのか、それともこの審議会の中でどうしまょうという、要するに年2回だけの会議で決定していくのか、その辺のシステムというか、流れを教えていただきたいなと。
122
◯委員長(
篠崎哲也君) 斉藤参事。
123 ◯市民部参事・市民活動支援課長(斉藤 晃君) 空き家の条例のものが、まずは先ほど申しましたけれども現地調査がございまして、それから指導、勧告、その次の上の段階で命令、あるいは氏名の公表、あるいは代執行というような形、順々の構成になっております。そのうちの命令ですとか、氏名の公表、あるいは代執行、そちらの段階になったときに、この審議会の方でご意見をいただく、そういったものが妥当なものかどうかというのをご審議いただくというのが、まず1点でございます。
それと、もう一つは、この審議会の方の目的といたしまして、例えば市が行います空き家に対する対策等につきまして、そういったような中で方向性というものをご指導いただくとか、そういった形もございますので、定期的なものではなくて、その都度問題が起きた中で、そういったものを必要なときに開くというような形ではないかなというふうに考えております。
124
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
125 ◯委員(永原利浩君) 今の最初のご答弁では、大物になっちゃった、要するにうまく対応していただけないような大きい話になりそうなとき、その年2回の審議会の中で処理をすると。それよりも随分程度が低いというのかな、対応をよくしてくださる方については、都度都度、勧告であったり、お願いであったりはするんですよね。
126
◯委員長(
篠崎哲也君) 斉藤参事。
127 ◯市民部参事・市民活動支援課長(斉藤 晃君) 指導・勧告につきましては、市の方の判断でその都度その都度行っていくことを考えております。
128
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
〔発言する者なし〕
129
◯委員長(
篠崎哲也君) それでは、質疑終局と認めます。
続きまして、議案第43号について、討論を行います。
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
130
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
131
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
132
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第43号 平成26年度木更津市一般会計補正予算(第2号)のうち所管事項を、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
133
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第43号は原案どおり可決されました。
ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。
(午後1時52分)
───────────────────────────────────────
(午後1時54分)
134
◯委員長(
篠崎哲也君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
それでは、議案第44号の平成26年度木更津市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題に供します。
それでは、執行部より説明を求めます。奥出部長。
135 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、介護保険特別会計の9月補正予算の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。
別冊の33ページをご覧ください。
平成25年度の繰越金の確定及び過年度に受け入れました国庫負担金の精算などによりまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,472万5,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ84億8,672万5,000円にしようとするものでございます。
それでは、具体的な説明をさせていただきます。
まず、介護保険特別会計補正予算の歳入について、ご説明申し上げます。
35ページをご覧ください。
40款繰入金、5項一般会計繰入金、10目その他一般会計繰入金2万2,000円につきましては、介護保険特別会計歳出補正予算で対応いたしました、5款総務費に係る増額補正分を、一般会計から繰り入れるものでございます。
この内容につきましては、後ほど歳出補正予算にて説明を申し上げます。
続きまして、45款繰越金5,724万6,000円につきましては、平成25年度の繰越金確定によりまして、平成26年度介護保険特別会計へ繰り越したものでございます。
55款諸収入、20項雑入、5目過年度収入2,745万7,000円でございますが、説明欄1、前年度国庫支出金122万7,000円が、地域支援事業国庫負担金、説明欄2、前年度支払基金交付金578万9,000円が介護給付費支払基金交付金、説明欄3、前年度県支出金2,044万1,000円が介護給付費県負担金1,982万7,000円及び地域支援事業県負担金61万4,000円となっており、いずれも平成25年度の負担金、交付金の実績報告に伴い、精算を行うもので、不足額を追加交付で受け入れるものでございます。
続きまして、歳出でございます。
36ページをご覧ください。
5款総務費、25項計画策定委員会費、5目運営協議会費、説明欄1、介護保険運営協議会諸経費2万2,000円の増額補正でございますが、3年間を1期といたします介護保険事業に係る次期事業計画となります、平成27年度から29年度の第6期介護保険事業計画策定のため、介護保険運営協議会委員にお配りいたします資料等の郵送料等に係る経費に不足が見込まれるため、これに対応するための補正をしようとするものでございます。
次に、37ページをご覧ください。
30款基金積立金、5項基金積立金、5目介護給付費準備基金積立金、説明欄1、介護給付費準備基金積立金4,797万2,000円でございますが、平成25年度の繰越金の一部を準備基金に積み立てようとするものでございます。
続いて、38ページをご覧ください。
40款諸支出金、5項償還金及び還付加算金、10目償還金、説明欄2、介護給付費財政調整交付金返還金656万6,000円でございますが、平成24年度に受け入れました交付金の超過交付分を返還するものでございます。説明欄1、介護給付費国庫負担金返還金2,799万3,000円及び説明欄3、地域支援事業交付金支払基金交付金返還金217万2,000円でございますが、いずれも受け入れ超過となりました、平成25年度の国庫負担金及び交付金を平成26年度に返還するためのものでございます。
以上が、介護保険特別会計に関する補正予算の概要でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
136
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重城委員。
137 ◯委員(重城正義君) 前年度の繰越金が5,724万6,000円あって、準備基金の方にそのうちの4,797万2,000円を充てるということですけれども、平成26年度末の準備基金の見込み額は大体どのくらいになる予定でしょうか。
138
◯委員長(
篠崎哲也君) 田中課長。
139 ◯高齢者福祉課長(田中幸子さん) 今回の平成25年度末では3億8,959万円ぐらいの準備基金の積み立てがございました。これに今期の補正額の余剰金を足しまして、4億3,756万2,007円を予定しております。それに若干年度末に利息がつくということになっております。
以上でございます。
140
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
141 ◯委員(重城正義君) 来年の保険料の改定があるんですけれども、この4億円ぐらいの準備金があるわけですけれども、今のところの見込みとして、保険料が例えば例年と比べて多いのか少ないか、それの見込みというのはわかりますか。
142
◯委員長(
篠崎哲也君) 田中課長。
143 ◯高齢者福祉課長(田中幸子さん) 保険料の算出につきましては、今、介護保険事業計画をつくる中で、給付費の算定をしまして、そこから見込んでございます。ただ、第5期の計画の中で、特別養護老人ホーム、250床プラス地域密着型をつくりましたが、その施設の整備がありますので、介護保険料につきましては、今の金額よりは上がる想定をしております。千葉県で今一番高いところが基準額で一月5,000円ということですが、そこら辺まで近づいてしまうかどうかについては、これから詰めていきたいと思っております。
144
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
145 ◯委員(重城正義君) 田中課長、非常に意地悪な質疑かもしれませんけれども、これは一般会計の方から繰入金を2万2,000円という微々たるお金なんですけれども、これを、例えば前年度繰越金の中の部分で2万2,000円をとって、積立金の方を2万2,000円削ってやるような方策はとれなかったんでしょうか。
146
◯委員長(
篠崎哲也君) 田中課長。
147 ◯高齢者福祉課長(田中幸子さん) 予算の組み立てとして、こちらの方は策定委員会の方の諸経費ということでございまして、そちらの方で補正予算を組ませていただいて、郵送料ということですので、そちらの方でやらせていただくことになっております。
148
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
〔発言する者なし〕
149
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから、議案第44号について、討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
150
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
151
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
152
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第44号 平成26年度木更津市介護保険特別会計補正予算(第1号)を、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
153
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第54号の木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。奥出部長。
154 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、議案第54号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてをご説明申し上げます。
議案書の9ページをお開きください。
本条例は、提案理由にございますように、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
条例案の内容でございますが、来年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートすることに伴い、新制度における給付制度の対象施設、事業となるために必要な市の確認を受けるための要件である、利用定員・運営等に関する基準を定めるものでございます。
市が定める基準につきましては、国の基準を踏まえて制定することとされております。その際、国の基準に対して、必ず適合しなければならない「従うべき基準」と、十分に参照し地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容される「参酌すべき基準」とに分かれます。この「参酌すべき基準」につきましては、本市の実情が国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、国の基準を本市の基準といたしました。
条例の内容の詳細につきましては、本日資料を配布させていただきました。この後、子育て支援課の方から説明をさせます。
なお、この条例案策定に当たりまして、平成26年7月3日から8月2日までの1ヶ月間、意見公募を実施いたしましたところ、1人から8件のご意見をいただきました。
そのご意見に、「第42条の離島の表記あり。木更津市において離島とはどこを指すのか」とのご質問がございましたが、本市に離島は存在しませんが、離島が存在する市町村の特定教育・保育施設または特定地域型保育事業を木更津市民が利用する場合、当該施設または事業の確認主体は本市となり、本市の条例が当該施設または事業に適用されるため、素案どおりとさせていただく旨のご回答を、これは具体的に申し上げますと、例えば離島出身の方が出産のために離島のご実家に戻られた、そのときにお兄ちゃんなりお姉ちゃんなりがいて、そのお子さんを連れて実家に戻り、そこで保育園を利用するといったような場合、先ほど申し上げましたように、その利用する離島の当該施設または事業の確認主体は本市でございますので、この表記はこのままとさせていただくということでございます。
また、別のご意見に、「障害児入所支援施設という表記、訂正を求む」とのご意見がございました。これにつきましては、内閣府の誤謬でございまして、内閣府令が訂正されたため、本条例についても訂正をする、すなわち「入所支援施設」ではなくて「入所施設」と訂正する旨のご回答を、その他の回答を含め、市ホームページ等におきまして公表をさせていただきました。
なお、本条例につきましては、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。
それでは、詳細を子育て支援課より説明をさせます。
155
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
156 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 私から、特定教育・保育施設の運営に関する基準比較表、お手元にお配りをしました資料1をご覧ください、それに基づきまして、概略をご説明させていただきます。
左から条例の構文、それから国の基準、千葉県基準、木更津市の条例(案)というふうになっております。
1番目では利用者の定員の数が規定をされております。国の基準では園児・児童が20人以上、県の基準は※印でございますが、一番下の方に書いてございますが、千葉県は国の基準に合わせまして、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準の一部を改正することを今検討しております。そういうことから、この欄は記載がございません。市に関しましては、国の基準を踏まえまして、基準を制定したいと考えております。
構文の3番をご覧ください。提供拒否の禁止について条文が規定してございます。読み上げますと、支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒んではならないというふうになっております。この基準に合わせまして、市の方も基準を制定させていただきたいと思います。
1つ飛びまして、運営規程をご覧ください。施設の運営規程についての重要事項に関する規程を定めなければならないという規定がございまして、この規定に基づき、市の方も国の基準を踏襲して、制定したいと考えております。
1つ飛びまして、苦情解決。支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないという規定がございます。この規定につきましても、国基準を踏襲しております。
議案第54号につきましては、以上でございます。
157
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
渡辺委員。
158 ◯委員(
渡辺厚子さん) 議案の17ページなんですけれども、第16条になりますけれども、特定教育・保育に関する評価等の2項にあります、定期的に……。ここに書いてあるとおりなんですけれども、「評価又は外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない」という、このやり方というのは、もう既にできているものがあるのか、新たにこういうパターンで評価を受けて公表するというふうになっているのか、お伺いします。
159
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
160 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
この評価につきましては、自己評価がまず一つございます。それから、今委員がおっしゃいましたとおり、第三者による評価がございます。一般的にはモニタリングというような内容でございまして、これにつきましては、今、社会福祉法人等がそのモニタリングを実施しておりますので、そういったような団体からの評価それから公表、それが考えられます。
以上でございます。
161
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。永原委員。
162 ◯委員(永原利浩君) 保育所の規模によって、いろんな名前がたくさん出ているところなんですけれども、家庭的保育事業というのと、居宅訪問型保育事業と、この2つが何か頭の中でよく整理できていないんですけれども、家庭的保育事業というのは、四、五人ぐらいを集めて保育士というか、保育される担当の方のところに子どもが来ると、居宅の方はそのお宅に保育する方がまず行かれるんですかね。その1点をまず確認を。
163
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
164 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 今、永原委員がおっしゃるとおり、さようでございます。
165
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
166 ◯委員(永原利浩君) そうしますと、あと資格に関してちょっと確認したいんですけれども、お配りいただいた表を見ますと、小規模保育事業C型というところから、今言った家庭的保育事業、それから居宅というものは、保育士の資格がこれはなくてもいいということなのかな。家庭的保育者って、これはどんな扱いになるんですかね。
167
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
168 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) これについては、議案第55号の地域型保育事業比較表というのがございますので、議案第55号の審査時にご説明いたします。
169
◯委員長(
篠崎哲也君) では、ほかにご質疑はございますか。重城委員。
170 ◯委員(重城正義君) よくわからないのが実情なんですけれども、保育園の経営者であるとか、幼稚園の経営者に聞きますと、認定こども園の関係はなかなか踏み込んでやらないという方が、私の知り合いの中でもそういう経営者がいるんですけれども、認定こども園に関しては、先々に定めればいいんじゃないかということの国の指針があるようでございますけれども、今回、議案に上げなかった理由とか、今後やる予定があるのか、その辺のところはちょっとわかればお答えください。
171
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
172 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 認定こども園につきましては、子ども・子育て支援法に規定します特定教育・保育施設に該当いたしますので、ただいまご審査いただいております、議案第54号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例によりまして、当該施設の運営に関する基準を定めようとするものでございます。
以上でございます。
173
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
174 ◯委員(重城正義君) では、確認をしますけれども、この今回の議案第54号の中に、認定こども園の関係も包括されているということで認識してよろしいでしょうか。
175
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
176 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 委員おっしゃるとおりでございます。
177
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。
〔発言する者なし〕
178
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局とみなします。
それでは、ただいまから、議案第54号について討論を行います。
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
179
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
180
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
181
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第54号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
182
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第55号の木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。奥出部長。
183 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、議案第55号 木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてをご説明申し上げます。
議案書の34ページをお開きいただきたいと思います。
本条例は、児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
条例案の内容でございますが、子ども・子育て支援新制度がスタートすることに伴い、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業が認可制度として創設されるとともに、許認可の権限が市町村の権限とされることになりました。そのことから、それら事業所等の設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。
詳細な内容につきましては、同じく本日資料を配布させていただきましたので、この後、子育て支援課から説明をさせます。
この条例につきましても、市が条例で定める基準につきましては、国の基準を踏まえて制定することとされており、「参酌すべき基準」につきましては、先ほどと同じく、本市の実情が国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、国の基準を本市の基準といたしました。
なお、この条例案策定に当たりまして、平成26年7月3日から8月2日までの1ヶ月間、意見公募を実施し、1人から12件のご意見をいただきました。
そのうちの、第8条、保育の質の担保のために「できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたもの」とは曖昧な表現でありどのように市はそれを把握するのか、市が研修を行って一定程度の研修を受けた者なのかとのご質問につきましては、同条については、家庭的保育事業者等の職員の一般的要件についての規定であり、職員の資格等や研修事項の有無を具体的に規定した条文ではありませんが、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けるよう指導していく旨を、また第6条、第37条、第40条の条文中に離島の表記が当初ございまして、木更津市の条例にはこの表記は要らないとのご意見につきまして、その文言を含む当該条文は削除した旨の回答を、その他の回答とともに、市ホームページ等におきまして、公表をいたしましたところでございます。
来年4月から支援の新制度が全国的にスタートをすることに伴い、本条例におきましても、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。
それでは、詳細を子育て支援課長に説明させます。
184
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
185 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) それでは、資料2をご覧ください。
地域型保育事業別比較表を掲載させていただきました。用紙はA3でございます。上の左から項目、それから事業所内保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、この4事業がございます。
それから、先に申し上げたいと思いますが、一番下をご覧いただけますか。注釈をつけさせていただきました。今回、条例制定に当たりまして、その基準につきましては、国の基準を踏まえまして条例案を作成させていただきました。本事業の基準につきまして、千葉県は現在のところ条例策定は考えていないと、予定はないということでございます。
では、項目別に主立ったものをご説明させていただきます。
上から申し上げます。
利用可能年齢ですが、事業所内保育事業につきましては0歳から5歳まで、小規模保育事業につきましては0歳から2歳まで、家庭的保育事業につきましても同様でございます。居宅訪問型保育事業も同様でございます。
次は定員でございます。事業所内保育事業につきましては、2つの区分がございます。1つは20人以上の大型なもの、もう一つは20人未満のものということでございます。違いにつきましては、下段の方でご説明をさせていただきます。それから、小規模保育事業につきましては、先ほど言いましたA型、B型、C型と3つの種類がございますが、定員につきましては、A型とB型につきましては、6人以上19人以下となっております。小規模保育事業C型につきましては、6人以上10人以下という定員でございます。その横、家庭的保育事業につきましては、1人以上5人以下と、少ない人数を保育していただくということでございます。それから、居宅訪問型保育事業につきましては、対象人数は1人でございます。
次は、保育室の面積につきまして規定がございます。2歳未満と2歳以上で区分けがされております。2歳未満につきましては、乳児室それからほふく室の2つがございます。乳児室につきましては、乳児・幼児1人につきまして1.65平方メートル以上というふうになっております。ほふく室につきましては、同様に3.3平方メートル以上ということでございます。これが事業所内保育事業の20人以上の定員でございます。それから、その同様の事業で20人未満と小規模保育事業につきましては、乳児・幼児1人につき3.3平方メートル以上という規定でございます。家庭的保育事業につきましては9.9平方メートル、もし乳幼児が3人を超える場合につきましては、こちらに書いてございますように、それぞれ3.3平方メートルをプラスしていただくということでございます。それから、居宅訪問型保育事業につきましては、こちらに書いてございますように、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えるということになっております。特に面積の規定はございません。
それから、下にちょっと飛んでいただきまして、屋外施設についてご説明させていただきます。屋外遊戯場でございまして、幼児1人につきまして、3.3平方メートル以上という規定がございます。これが事業所内保育事業と小規模保育事業、この2事業でございます。それから、家庭的保育事業につきましては、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートルの屋外での遊戯等に適した広さの庭という規定になっております。
それから、最後になりますが、職員、保育士等の資格等についてご説明をさせていただきます。やはりこれもかなり人数によりまして、区分が分かれてまいります。例えば、事業所内保育事業につきましては、20人以上であれば、保育士でなければ保育ができないという規定になっておりますが、20人未満であれば保育士その他保育の従事者ということがございます。それから、小規模保育事業のA型につきましては、保育士のみの保育ということになっておりまして、B型につきましては、保育士その他保育の従事者という規定でございます。それから、C型及び家庭内保育事業、居宅訪問型保育事業につきましては、家庭的保育者という規定でございます。
それから、最後になりますが、一番下の方、その他ということで書いてございます。嘱託医を設けなければいけないという規定がございまして、そのほかには調理員の設置義務がございますが、ただし、次の場合は置かないことができると、ただし書き規定がございます。そのただし書き規定につきましては、調理の業務を全部外部に委託する場合は、要は搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置かないでいいという規定がございます。
概略は以上でございます。
186
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。改めて、永原委員。
187 ◯委員(永原利浩君) 改めまして、すみません。
では、先ほどのところに戻らせていただいて、家庭的保育者ということで、説明の35ページにもありますように、何とか号に規定する家庭的保育者というのは、具体的にどういう方なのかと。教えてください。
188
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
189 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 家庭的保育事業の職員の一般的要件ということで、第8条に規定がございます。この中で、「職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない」という規定がございます。
以上でございます。
190
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
191 ◯委員(永原利浩君) 要するに何か資格を取ってということではないわけですよね。要は心配しているのは、今回この市が、こういう各事業所がいっぱいあって、一番最後に居宅訪問型というのも、これは市が認可して、この方だったら大丈夫だろうという、市が責任を持って、保育士じゃないですけれども、保育をされる、そういう資質のある方を各ご家庭のところに派遣というか、されるわけですよね。心配しているのは、去年だか、一昨年だか、どこかインターネットの話ですけれども、全く認可のないところに子どもを預けたら、結局子どもは帰ってこなかったと、亡くなっちゃったなんていう大きい事件もあったので、その認可に当たっては、確かに専門知識なんか本当はなくても、本当にやさしくて子どもが大好きな人だったらいいんでしょうけれども、そこにミスが入らないように、しっかり人の選定ですかね、そういうときに市が頑張っていただけたらなという、そういう思いで要望いたします。よろしくお願いします。
192
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
渡辺委員。
193 ◯委員(
渡辺厚子さん) 今回、とにかく来年の4月からということですので、国が決めた方針とはいえ、現場は大変な思いでこの条例も整備されたとお察しします。実際、各事業所、幼稚園にしても、保育所にしても、さまざま対応が大変かなと。特に幼稚園については、秋から入園の手続というのもあるかと思いますので、子育て支援課がどれだけ大変なのかというのを、本当に私ははかり知れないものがあるんですけれども、その中で今回条例を整備しなきゃいけないということなんですが、私も何といいますか、この後に続きます学童についても今の資格要件といいますか、一般的要件というのは同じ中身が入っていますので、ここのところはどこまで資質を確保するかということを、現場対応に任されているのであれば、しっかりと整えておかなければいけないなという現実があるなと思うんですね。新しい制度になって、親御さんたちが保育のサービスがたくさんメニューがあるんだなというふうに思われる部分もあるでしょうし、余りお金をかけずに自分が働いている間、もしくはいろいろなさまざまな事情で保育がちょっとサポートが欲しいときにできるような保育サービスを、どうやって受けられるのかなとすごく悩まれるところかなと思うんですね。
その中で、まず1点は、その今言ったような一般的要件の範囲ですね。そこで実際に訓練を受けた者というのは、いわゆる研修だとか、そういったものというのが少なくとも最低限はあるのかなと。このぐらいは子どもを預かる場合だとか、ましてや訪問で居宅でというふうになりますと、また医療的な健康面でやっぱり大勢のところに預けられないというお子さんを、来てもらって見てもらうというふうになるかと思うので、最低限このぐらいは資質として持っていなきゃいけないという目安を、今行われているというか、メンバーで構成されている子ども・子育て会議の中でもいろんな意見が出されているところだと思いますので、ここは国の決められた範囲内で条文はおさめてあると思うんですが、実際の運用という段階になると、担保しておかなければいけないものというのは、詰めていっていただきたいと思っております。
まず、もしかしたらどこかの議会やら何やらでご答弁いただいたのかもしれないんですが、私が今もし知ることができたら、今地域型の事業というのが幾つもパターンがありますけれども、これにする、このまま制度が変わることによって、そのままスルーできるような事業所が現存しているものとしてはどのぐらいあるのかというのが、もし教えていただけたら知りたいんですが。事業所内保育事業も含めて、A型、B型、C型、家庭的、あと居宅も入れて、ありますか。
194
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
195 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
事業所内保育事業につきましては、市の方で把握している事業所は2事業所がございますが、ただ、これは届け出制が今現在はございませんので、あくまでも市が把握をしているという内容の程度でございまして、その保育事業、保育内容については、もし認可届をするようになれば、私どもの方で審査をさせていただくということになります。今現在は経営はあくまでも自主的経営ということでございます。
それから、小規模保育事業、家庭内保育事業、居宅訪問型保育事業、これにつきましては、今現在は情報は入っておりません。データは持っておりません。
以上でございます。
196
◯委員長(
篠崎哲也君)
渡辺委員。
197 ◯委員(
渡辺厚子さん) では、今データが出ていました事業所内保育事業なんですが、この新しい制度になりますと、事業所内保育でも、その事業所で従事していらっしゃる職員の方のお子さん以外でも地域の方を受け入れることができる旨、そういう枠があるような言葉があるんですが、実際に今もそういう受け入れをしている事業所ってありますでしょうか。
198
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
199 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 今、委員がおっしゃったとおり、事業所内以外の人を保育するという規定は確かにございまして、申しわけございません、言い忘れましたが、別表がございまして、別表1です。その次のページでございます。
利用定員数がございます。これはその企業、事業所の従業員といいますか、社員のお子さんの数でございまして、例えば1人以上5人以下であれば、その他の乳児または幼児の数、要は1人を保育しなければいけないという規定になります。ただ、これはあくまでも法定給付を受ける場合の規定でございますので、もし法的給付を受けなければ、この規定は適用はされません。あくまでも従業員のお子さんを保育するということは当然可能です。それから……。〔発言する者あり〕受けているところ。はい。それにつきましては、情報はございません。申しわけございません。
200
◯委員長(
篠崎哲也君)
渡辺委員。
201 ◯委員(
渡辺厚子さん) では、その他の地域型の事業については、まだ未掌握ということなので、こういう事業をやるよと、事業所の方から手が挙がったときに、こちら側が許認可について審査をしてということなのかなと理解をしているんですけれども、ニーズ調査というか、実態調査を去年行われたのが、この3月に報告書が上がったものを拝見させてもらったんですけれども、その回答を見たときに、うちの市としての保育にかかわるこれからのニーズというのが、ある程度見えている部分があるのかなと。だから、何もかも今言われたような全部のパターンを網羅しなければいけないというわけではないと思うんです。大都市部とそうじゃないところというのは、やっぱり違うと思うんですね。なので、うちは保育園というのを、請西保育園を初め、今度の烏田保育園もそうですし、既にあるところの定員を増やしただとかいう、枠を増やすということは、本市としては力を入れてやっているんだなというのは認識しているんですけれども、今後、保育についていろいろなサービスが提供できるよというふうに、制度としてはなっても、うちにとって、では保育所を整備する以外にどこに力を入れていくのか、今のニーズには合ったものなのかというのが、その会議の中でご意見が出ているだとか、何か今アンケート調査の結果から、ちょっと見えてきているものがあったら教えいただきたいんですけれども。
202
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
203 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 今委員がおっしゃったように、子ども・子育て支援会議というのがございまして、これは市長の諮問機関でございまして、外部の方に子ども・子育て支援に関してご審議いただいているものでございます。今月もう一度、第2回目の会議を実施する予定でございまして、今後、計画策定に向けまして、いろんな貴重なご意見をいただきたいというふうに考えております。
それから、その中で具体的に、例えば小規模保育事業でありますとか、家庭的保育事業、そういうニーズに対する、どういうふうに応えたらいいのか、そういう貴重な意見が出るものと考えております。今、委員がおっしゃったとおり、市民の方は多様なニーズがございまして、それに合わせてサービスを提供する義務が、今度は市町村に生じますので、その会議等を通じて、我々も整備をしていきたいと、子育て支援をしていきたいというふうに考えております。
ちなみに、今年の4月1日現在の本市の待機者は7名でございまして、園児が待機で7人待っているという状況でございますが、今委員がおっしゃったとおり、これから新しい保育園が来年4月にオープンされるとか、そういうことがございまして、新しい保育ニーズの対応もしていただけるという話も伺っております。そういう中から子育て支援を推進していきたいというふうに考えております。
以上です。
204
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。重城委員。
205 ◯委員(重城正義君) これから先のことなんですけれども、条例が仮に通ったとして、規則の施行というのはいつ頃をお考えでしょうか。
206
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
207 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
条例制定に伴いまして、規則制定をする必要がございます。
具体的に申し上げますと、保育園に入園できる規定の一つに保護者の労働時間の条件がございます。子ども・子育て支援法施行規則に基づきまして、1ヶ月当たり48時間から64時間までの範囲内で、市町村が定めるというふうに規定がございます。その規定に基づきまして、本市の、先ほどお話がありましたニーズに基づきまして、就労時間の規定を設けたいと思っております。具体的には、木更津市保育の実施に関する条例の施行規則がございますので、その一部改正を考えております。
時期につきましては、当然施行が4月1日でございますので、それに合わせまして、また議会等でご審議いただきたいというふうに考えております。
以上です。
208
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
209 ◯委員(重城正義君) それで、仮に規則が施行されます。申請書を受けます。認可を出してしまうと、もう責任もかなり行政の方に来ると思うんですね。それで事故が起こった場合はいろいろ考えられるんですけれども、仮に申請書を受けた場合に、今規則の中に定めている申請書はいろいろこういういろんな書類があると思うんですけれども、書類審査だけなのか、それとも実地で現場に行ってやるのか否か、その辺のところは考えはありますか。
210
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
211 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
事業所によりまして形態が違っておりますので、いろんなことが考えられるかと思いますが、その都度検討していきたいというふうに今は考えております。
以上でございます。
212
◯委員長(
篠崎哲也君) 重城委員。
213 ◯委員(重城正義君) もう一回聞きますけれども、仮に認可をした、それでスタートをして、ゴーになるんですけれども、途中で例えばいろんな情報が入って、あそこはおかしいんじゃないかとか、そういうことがあった場合に、特別的な査察、こういうものは考えていますか。
214
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
215 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 条例の規定によりまして、苦情解決という規定がございます。事業所内で解決ができない場合は、市の方に報告をすると。市の提案といいますか、それに基づいて解決をするという規定がございますので、当然、市の方も情報を収集した場合は、適切に対応したいというふうに考えております。
以上です。
216
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。奥出部長。
217 ◯福祉部長(奥出淳一君) 先ほども委員からお話がありましたとおり、特に職員の資格などの問題、これは非常にご心配のところがあるんだろうというふうに、認識をしているところでございます。今回のこの施策といいますか、この新制度は、今までニュースなどでも問題になったベビーシッターですとか、そういうプライベートな部分でのものを家庭的保育事業、自治体によっては家庭的保育事業をきちっと位置づけてやっているところもありましたけれども、でも、これが全国的に家庭的保育事業とか、居宅訪問型保育事業、これを公的なシステムの中にきちっと組み込むということなんですね。その許認可が市町村にある。ということは、これは市としては非常に大きな責任を負うことになりますので、先ほど課長が説明しましたとおり、スタートまでにこれからさまざまな細かいところを、先ほどの査察といったようなものも含めて、子どもたちにとって本当に最善の利益というものが得られるようなシステムづくりというものをできるような細かいところ、スタートまでにきちっと方針を定めてまいりますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思います。
以上でございます。
218
◯委員長(
篠崎哲也君) よろしいですか。
〔発言する者なし〕
219
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから、議案第55号について、討論を行います。
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
220
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
221
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
222
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第55号 木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
223
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第56号の木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。奥出部長。
224 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、議案第56号につきましてご説明を申し上げます。
議案書56ページでございます。よろしくお願いいたします。
本条例は、児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
条例案の内容といたしましては、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、事業者があらかじめ必要事項を市に届け出ることによりまして、放課後児童健全育成事業を行うことができるようになるため、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について定めるものでございます。
この条例につきましても、市が条例で定める基準につきましては、国の基準を踏まえて制定することとされておりまして、その際「参酌すべき基準」につきましては、国の基準を本市の基準といたしました。
条例案策定に当たりまして、意見公募を1ヶ月間実施をいたしましたところ、1人から3件のご意見をいただきました。そのご意見には、「虐待等の禁止、第12条に加筆を求む、職員に対する虐待防止研修等の実施を義務づける」とのご意見をいただきました。これに対しまして、同条におきましては、内閣府令の対応する規定に従っておりますので、素案どおりといたしますが、虐待防止研修の実施なども含め、虐待の防止に努めるよう指導していく旨を、市のホームページ等におきまして、公表させていただきました。
本条例におきましても、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。
内容の詳細を同様に子育て支援課長に説明をさせます。
225
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
226 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) ご説明をいたします。
資料3をご覧ください。
放課後児童健全育成事業、一般的には学童保育というふうに呼ばれております、の設備及び運営等の基準比較表でございます。左から項目、国の基準、千葉県ガイドライン、これは現行でございます。それから本市の条例案、この3通りをそれぞれ列記してございます。
上から申し上げますと、対象児童でございますが、国基準としましては、今回改正がございまして、小学校就学児童、1年生から6年生までが対象であるということになりました。千葉県ガイドラインにおきましては、以前から1年生から6年生まで、あわせまして、利用者につきましては、1年生から3年生及び障害児を優先するという規定がございます。本市の場合は国基準と同じ1年生から6年生までの小学校就学児童を対象といたします。
続きまして、児童数ですが、国基準ではおおむね40人以下という規定になっております。あくまでも少人数で保育をするという規定でございます。千葉県は現状では40人を限度といたしますが、もし40人を超えた場合は、指導員の増員や2つに分けるというような施設設備に努めるという規定になっております。本市の条例案では、国と同じおおむね40人以下というふうな規定となります。
続きまして、1つ飛んでいただいて、開設日数でございます。国におきましては、原則としまして、1年について250日以上という規定がございます。千葉県のガイドラインでは特に規定はございません。本市は、国と同じ、1年について250日以上を原則として、開所していただきたいというふうに考えております。
それから、下の方になりますが、職員体制、職員についてご説明をいたします。国基準におきましては、保育士、社会福祉士、幼稚園・小中学校教員免許の資格を有する者、都道府県が行う研修を修了した者でなければならないという規定が国基準でございます。千葉県のガイドラインでは、常勤は保育士、幼稚園・小中学校の教諭、非常勤であれば子育て経験者、要は資格がなくても経験を有する者であればなれるという状態でございます。それから学生、これが非常勤の項目に入っております。本市としましては、国基準と同様でございます。
それから、人数ですが、国基準では40人以下を見る場合は2人以上という規定でございます。千葉県では、原則として児童30人までは2人以上、児童31人から40人までは3人以上という規定です。本市の場合の条例案では、国と同じ、保育士は40人までであれば2人以上という規定でございます。
下の方に、本市の状況を少し参考資料として掲載をさせていただきました。市内にあります放課後児童クラブの数でございます。多種多様の運営主体がございます。例えばNPO法人、社団法人、株式会社、社会福祉法人、それから保護者会、こういう方が運営をしていただいておりまして、現在26団体がございます。
説明は以上でございます。
227
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
渡辺委員。
228 ◯委員(
渡辺厚子さん) すみません。細かいことをお伺いしたいんですが、実は先ほどの第55条のところで聞くべきところを聞き損なったんですが、関連するので、あわせてもし教えていただけたらありがたいんですが、この第56条に関して言いますと、議案の57ページの下の方、非常災害対策というところで、第6条の第2項に「避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない」ということがありまして、これに対して、41ページの家庭的保育事業についての第22条の(7)に、これは設備の基準というところの中の項目ですかね、「火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること」となっていて、さらに37ページの上の方、非常災害の第7条のところの第2項には、「避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は行わなければならない」と、何かちょっとずつ微妙に違うんですが、その違う意味合いというのをここで伺っていいんでしょうか。すみません。
229
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
230 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 詳細につきましては、大変申しわけございません、今現在この資料がなくてわかりかねるところがあるんですが……。後ほどご答弁させていただきます。申しわけございません。
231
◯委員長(
篠崎哲也君) では、後ほどということで、よろしくお願いします。
ほかにございますか。重城委員。
232 ◯委員(重城正義君) 余分なことかもしれませんけれども、市内の学童クラブ数が26あるということですけれども、この株式会社5というのは、私、ちょっと存じ上げないんですけれども、場所的なものがわかれば、それだけでも教えてもらえますか。
233
◯委員長(
篠崎哲也君) 金井副主幹。
234 ◯子育て支援課副主幹(金井晃一君) 株式会社の場所ですが、真舟地区と請西地区にございます。1つは株式会社なのはな、ゆめいろはうすということで、こちらが4施設、もう1ヶ所が真舟小学校に隣接しておりますちびっこハウス、こちらは株式会社ゆうということで、1施設となっております。
以上です。
235
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。
平野委員。
236 ◯委員(平野卓義君) 学童のクラブが26ということですけれども、13の中学校区で全部そろっているのか、学校区の単位で無い地域があるのかどうか、教えていただければと。
237
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
238 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
今、委員がおっしゃったとおり、13学区ございますが、ない学区がございます。5学区ございまして、金田、中郷、鎌足、東清、富岡、この5学区でございます。この学区につきましては、小学校区でございます。
239
◯委員長(
篠崎哲也君)
渡辺委員。
240 ◯委員(
渡辺厚子さん) 自分もちょっと学童に携わっていたものですから、気になるところなんですが、議案の61ページの一番下の事故発生時の対応という第21条に関するところなんですけれども、「事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに」云々というんですが、ここでいう「利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合」というのが、例えば調理しているお湯をぶっかけちゃっただとか、やけどさせちゃっただとかということなのかなというイメージなんですが、子どものけがそのものは結構いろんな場面であるんですが、この報告義務に該当するのは、何かざっくりとでもイメージというか、枠があるのか、行為が。
241
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
242 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) 学童保育につきましては、子どもの遊び場、それから放課後の宿題をやる場ということでございますので、いろんなケースが多分考えられるかと思いますが、聞いている内容では、骨折というのがございまして、それについては市の方に報告があったというふうに聞いております。そのほかについては、当然、軽微なけが、例えばすり傷だとか、それについては報告していただく必要はないかと思いますが、治療にかなり長期の期間を要する場合であるとか、そういう重傷なけがについては、これから規定を設ける予定ですが、報告をしていただきたいというふうに考えております。
以上です。
243
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかにございますか。
〔発言する者なし〕
244
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから、議案第56号について討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
245
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
246
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
247
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第56号 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
248
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
委員長としてのお願いなんですけど、参考資料の1から3、これ最終日で結構ですけど、各議員にお配りいただきたいと思います。この文章を読んでいても全然わからないので、これはよくできている表なので、ぜひともほかの議員の皆さんにもわかっていただくという意味で、お願いします。
249
◯委員長(
篠崎哲也君) では、続きまして、議案第59号の木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
説明を求めます。奥出部長。
250 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、議案第59号につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書69ページと
議案参考資料の20ページをご覧いただきたいと思います。
本条例改正は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴いまして、関係条文の整備をしようとするものでございます。
改正の内容でございますが、当該条例の第3条第2項第1号中に国の法律「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」という表記がございますが、これを「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」と、条文中にございます法の題名の変更に伴い、条例中の表記を改めるものでございます。
平成26年10月1日から施行しようとするものでございます。
説明は以上でございます。
251
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
荻野委員。
252 ◯委員(
荻野一男君) 質疑させていただきます。
条文の整備ということでございますけれども、これの旧のもの、これは国の法律で変わった中で、ちょっとわからないのでお尋ねしますが、この右と左、旧と新で何か条文の不備な部分というのがあるのかどうかということと、それから、これ、本市においてこういう事例にかかわるようなことがあったのかどうか、あるのかどうか。それから、もう一つ、特定配偶者とはどういう人を指すのか、そこら辺、とりあえず3点お教えください。
253
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
254 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
今、委員がおっしゃったとおり、法律名が変わりまして、それに基づいて木更津市のひとり親家庭医療費等の助成に関する条例の一部改正をさせていただきたいというものでございます。具体的には法律名が変わりまして、先ほど部長の方がご説明をいたしましたが、新旧対照表の新の名称が新しいといいますか、改正後の名称に変わったということでございます。
本市とのかかわりでございますが、具体的にはこちらに規定があります方について、特に申し出があったとか、それについては、我々の子育て支援課についてはございません。ただ、これは年金がもらえるという制度でございますので、関係課にはあるかもしれません。それについてはちょっと申しわけございません、この場ではわかりません。
もう一つ、特定配偶者という規定でございますが、参議院法制局のホームページがございまして、永住帰国した中国残留邦人等が亡くなった場合におきまして、一定の要件に該当するときは、永住帰国する前からの配偶者に対し、老齢基礎年金、満額でございます、老齢基礎年金の3分の2相当額の配偶者支援金を支給する等の定めということでございます。それが特定配偶者の規定でございます。
〔「わかった」「わからない、今のでは」「何ぞやという」と呼ぶ者あ
り〕
255
◯委員長(
篠崎哲也君) 奥出部長、お願いします。
256 ◯福祉部長(奥出淳一君) これ、条例とは直接は関係ないんですけれども、どういうことかと言いますと、中国に残留された邦人がいらっしゃいました。中国の方とご結婚をされて、そのまま中国で生活をされていた。その方が日本に戻りたいということで、ご夫婦ともども戻っていらした。本人、もともとの日本人、在留邦人が生存中は、夫婦の生活支給給付といたしまして、約12万円あります。プラス残留邦人本人の年金、約6万5,000円ぐらい。その総額がそのご夫婦に対して支給をされていました。ご本人、在留邦人が亡くなった場合、もともと中国人の方の配偶者のみが残ってしまった場合、現行制度では配偶者の生活支給給付として、約8万円のみとなってしまったと。これではなかなか生活が厳しいということで、今回改正内容は、その配偶者の生活支給給付約8万円に、もともとご本人がもらっていた年金の老齢基礎年金の3分の2相当額をプラスしましょうと。それによって、残された配偶者の方の生活をいいものにしていこうという、そういう改正のものです。ですから、特定配偶者というのは、今申し上げたその配偶者のことをいいます。
以上でございます。
257
◯委員長(
篠崎哲也君)
荻野委員。
258 ◯委員(
荻野一男君) ここには「中国残留邦人等」となっているんですが、これは「等」は中国でなくてもいいわけですよね。フィリピンでも、韓国でも。
259
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
260 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
「中国残留邦人等」とはというお問い合わせでございますが、厚生労働省によりますと、中国に残留していた邦人、それから樺太に残留している邦人、この2種類といいますか、2つを規定しております。
以上でございます。
261
◯委員長(
篠崎哲也君) 永原委員。
262 ◯委員(永原利浩君) ちょうどそれをお聞きしようと思ったんですけど、だったらこの「等」の位置が違うんじゃないのかなと思いながら、ずっと読んでたんですね。要するに、「中国等残留邦人」だったら今の樺太だ、中国だ、韓国だと幅も持たせられますけど、さっきからの説明だと、中国にいらっしゃる方、中国にいらっしゃる方、確かにこの文だけ読むと、中国にいた残留邦人等、中国にいなきゃいかんのかというようなふうにとっていたんですけど、今さら変えるなと言ったって変えられないでしょうけど。どう思いますか。
263
◯委員長(
篠崎哲也君) ここで議論することじゃないよ、それは。これは法の解釈だから。
264 ◯委員(永原利浩君) 上の方に上げてください。
265
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。
〔発言する者なし〕
266
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから、議案第59号について、討論を行います。
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
267
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
268
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
269
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第59号 木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
270
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
それでは、最後になります。議案第60号 木更津市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。奥出部長。
271 ◯福祉部長(奥出淳一君) それでは、議案第60号 木更津市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。
議案書70ページと
議案参考資料の21ページをご覧いただきたいと存じます。
本改正は、子ども・子育て支援法施行規則の施行及び児童福祉法施行令第27条が削除となるため、関係条文を整備しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、保育の実施の基準というものがこれまでございましたが、これが保育の必要性の認定基準に変わることから、給付制度を利用するために必要な受給認定を受けるための保育の必要性に関する事由などを定めるものでございます。また、あわせて、条例題名「木更津市保育の実施に関する条例」を「木更津市保育の必要性の認定に関する条例」へ改正するものでございます。
以上が改正の主な内容でございます。
なお、この条例案策定に当たりまして意見公募を実施いたしましたが、意見はございませんでした。
来年4月からの新制度スタートに伴い、本条例におきましても、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。
私からの説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
272
◯委員長(
篠崎哲也君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重城委員。
273 ◯委員(重城正義君) 新しい条例の中の第2条の第6号の中で求職活動を継続的に行っているということがあるんですけれども、規則で定めるとは思うんですけれども、具体的にはどういう判定をするんですか。例えば、職安に月2回行くとか、3回行くとか、その辺のある程度の考え方はもうできているんですか。
274
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
275 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
特に証拠書類等の提出は求めておりませんで、申請者の申し出を信頼して判定をいたします。
以上でございます。
276
◯委員長(
篠崎哲也君)
渡辺委員。
277 ◯委員(
渡辺厚子さん) 私も重城委員の今の質疑を伺おうかなと思っていたんですけれども、融通がきくということなんですね。継続的にというのはどういう枠なのかなと思っていたんです。それとちょっと似ているんですけれども、第2条の第4項のところに「同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している」と、やはり「常時」というのをどういう枠になるのかなというのが、ちょっとある程度ざっくりとでも、枠というか、まだこれからでもいいんですけれども、何か具体的な基準というのがあれば教えてください。
278
◯委員長(
篠崎哲也君) 井口次長。
279 ◯福祉部次長・子育て支援課長(井口恵一君) お答えをいたします。
これにつきましては、診断書をいただいておりまして、それによって看護しているという事実を確認させていただいております。それから、常時介護につきましては、これからの検討になりますが、例えば介護認定が該当するようなことを考えております。
以上でございます。
280
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。
〔発言する者なし〕
281
◯委員長(
篠崎哲也君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから、議案第60号について、討論を行います。
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
282
◯委員長(
篠崎哲也君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
283
◯委員長(
篠崎哲也君) 反対者。
〔発言する者なし〕
284
◯委員長(
篠崎哲也君) 討論なしと認め、採決をいたします。
議案第60号 木更津市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
285
◯委員長(
篠崎哲也君) 起立全員であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
以上をもちまして、付託案件の審査は終了をいたしました。
廣部副課長。
286 ◯子育て支援課副課長(廣部正志君) 先ほどの
渡辺委員のご質疑の中で、災害避難訓練について、家庭的保育と放課後学童クラブとの違いがあるというご指摘の中で、家庭的保育事業につきましては、毎月1回やりなさいと、学童保育については定期的に行いなさいという部分が各々適用されておりまして、これにつきましては、こういう国の条文に従って設定をさせていただいたというのが現状でございますので、よろしくお願いいたします。つまり、家庭的保育の方がちょっと厳しくなっていると。
287
◯委員長(
篠崎哲也君)
渡辺委員、よろしいですか。
288 ◯委員(
渡辺厚子さん) はい、結構です。
289
◯委員長(
篠崎哲也君) それでは、執行部退席の間、暫時休憩をいたします。
(午後3時14分)
───────────────────────────────────────
(午後3時22分)
290
◯委員長(
篠崎哲也君) 休憩を取り消し、委員会を再開します。
次に、平成26年度行政視察でございますが、議題に供します。
本件につきましては、日程及び視察事項についての案を作成しましたので、この案に基づき、協議の上決定したいと思います。
それでは、事務局より説明願います。吉田副主幹。
291 ◯議会事務局副主幹(吉田修三君) それでは、平成26年度の
教育民生常任委員会の視察について、ご説明させていただきます。
こちらの横A4版の紙をご覧ください。
まず、大まかな日程ですが、前回お話ししたとおり、10月28日から10月30日を予定しております。
視察内容につきましては、28日、上越市、健康診査・保健指導による生活習慣病予防対策について、29日、信濃町、乳幼児からの一貫した子育て支援について、30日、長野市、認知症初期集中支援チームについての3つの案を考えております。
なお、28日は、東京駅を11時17分に出発します新幹線とき319号で出ると、帰りが30日、長野駅を13時10分に出て14時56分に東京駅に着きます、新幹線あさま526号を利用して帰ってくることを考えております。
以上でございます。
〔「曜日が違っているでしょう。火・水・木ね」と呼ぶ者あり〕
292 ◯議会事務局副主幹(吉田修三君) すみません。失礼しました。
293
◯委員長(
篠崎哲也君) では、結構です。
説明は終わりました。
簡単なところで質疑があれば。重城委員。
294 ◯委員(重城正義君) では、質疑いたします。
2日目の信濃町立小中学校視察とあるんですけれども、お題目は乳幼児からの一貫した子育て支援についてということなんだけど、これは小中学校でやるんでしたっけ。
295
◯委員長(
篠崎哲也君) 吉田副主幹。
296 ◯議会事務局副主幹(吉田修三君) こちらにつきまして、信濃町の方に確認をしましたところ、乳幼児からの一貫した子育て支援の中で、小中学校の一貫教育というのも含まれてくるということで、その際、現場でご説明をした方がよりご理解がいただけるであろうというようなご説明がございまして、小中学校において視察を行うというふうなことを予定させていただきました。
以上です。
297
◯委員長(
篠崎哲也君)
渡辺委員。
298 ◯委員(
渡辺厚子さん) これは集合・解散は東京駅ということでよろしいんでしょうか。
〔発言する者あり〕
299
◯委員長(
篠崎哲也君) ということで、後でちゃんとつくらせますから、これは質疑なしということでお願いします。
300 ◯委員(
渡辺厚子さん) わかりました。
301
◯委員長(
篠崎哲也君) ほかに。よろしいですか。
〔発言する者なし〕
302
◯委員長(
篠崎哲也君) では、今、吉田副主幹の方から説明がございましたとおり、10月28日から30日の3日間とさせていただきます。
それでは、以上のように決定をさせていただきたいと思いますが、行程や宿泊先、今言いました東京集合ではないと思いますが、詳細につきましては、私に一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
303
◯委員長(
篠崎哲也君) 異議なしと認め、さよう決定をさせていただきます。
───────────────────────────────────────
304
◯委員長(
篠崎哲也君) 以上をもちまして、
教育民生常任委員会を閉会いたします。
(午後3時24分)
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